【一時支援金】登録確認機関として事前確認を承っています

2度目の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けている、中小法人・個人事業者等の事業者様を対象とした、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が支給されます。

3月1日より申請IDの登録受付と事前確認が開始、3月8日より申請が開始されました。
現在、お問い合わせいただくことが多い一時支援金に関し、概要および当事務所の対応についてまとめました。

一時支援金の概要

【給付対象者】次の1、2に該当する個人事業主、中小法人等
1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事業者
2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売り上げが50%以上減少している事業者
【対象期間】2021年1月~3月(対象期間)から任意に選択した月
【支給金額】個人事業主 最大30万円 中小法人等 最大60万円
【申請期間】2021年3月8日(月)~5月31日(月)
【必要書類】
・本人確認書類
・履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
・2019年1月~3月、2020年1月~3月を含む確定申告書
・2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類(事前確認時に必要)
・2021年対象月の売上台帳
・通帳
・宣誓・同意書
【手続きの流れ】
①「一時支援金申請ID(アカウント)申請・登録→②書類を準備の上「登録確認機関」から「事前確認」を受ける
→③書類申請→④審査の上、給付要件を満たしていれば給付金受領


①申請IDの申請・登録、②登録確認機関による事前確認は3月1日より開始
③申請については3月8日より開始。

詳細は経済産業省「一時支援金ページ」をご確認ください。

登録確認機関について

登録確認機関は、申請者が「事業を実施していること」「一時支援金の給付対象等を正しく理解していること」を本人確認書類、申請に関する帳簿書類の有無の確認や質問等を行い、事前確認します。
※登録確認機関はこちらより検索できます。


当事務所も「登録確認機関」として事前確認を実施しています
新規のお客様のご依頼も承っていますので、お気軽にご連絡ください。
(3月7日までにすでに事前確認を実施させていただいたお客様もいらっしゃいます)
対面だけでなく、zoom等のオンラインでも実施します。
(コロナ禍で外出を控えたいがパソコンが苦手…というお客様にも操作方法を丁寧にお教えします。)

また、事前確認だけでなく申請書作成、申請の代行も承りますので、別途ご相談ください。

一時支援金については今後も情報を更新していきます!